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利用規約 改定履歴

本ページは、利用規約の過去の改定に関するお知らせを掲載しています。現行の利用規約はこちらをご覧ください。

【2026年9月10日改定分のお知らせ(効力発生日:2026年9月13日)】

当社は、2026年9月10日付で本規約を次のとおり変更しました。本お知らせは、当該変更の内容および効力発生日を周知するものです。

  1. 第1条(定義)の「利用者」の定義を、利用事務所(行政書士事務所)と利用企業(自ら雇用する外国人材の在留情報を管理する法人その他の団体)の2号構成に改めました。
  2. 第4条の2(無料お試し期間終了後のデータの取扱い)を新設し、無料お試し期間の終了後、有料プランのお申し込みがないまま30日が経過した場合に外国人材情報・在留情報・申請案件の記録および添付ファイルを削除することがある旨、削除予定日の14日前までの通知、および削除予定日の3営業日前までのご連絡による控えの提供を定めました。
  3. 第10条(本規約の変更)を、民法第548条の4に対応する規定(変更の周知方法、軽微な変更等の特則、利用者の解約権、新たに登録手続を完了された利用者への適用)に改めました。
  4. 第2条(本サービスの内容と位置づけ)の非弁バンド最終文を、利用事務所と利用企業とで行為主体を分離する表現に改めました:「利用企業については、これらの業務を当社が行うことはなく、利用企業自身(法令に基づき申請等の取次ぎを行うことができる職員を含みます)または利用企業が依頼する行政書士等が、法令に従い自己の責任と判断において行うものとします。」

上記各項の効力発生日は2026年9月13日です。上記2(第4条の2)は、本お知らせの掲示後に有料プランのお申し込みなく30日を経過する利用者から適用されます。

上記2(第4条の2)は、利用者にとって不利益となりうる変更です。この内容にご同意いただけない場合は、2026年10月10日までに当社所定の窓口(visa_support@m-ri.co.jp)へお申し出いただければ、解約を承るとともに、登録データの控えをご提供します。

【2026年9月11日 改定のお知らせ(効力発生日:2026年10月10日 → 2026年9月13日)】

当社は、本規約を次のとおり変更します。効力発生日は当初2026年10月10日を予定していましたが、2026年9月13日付お知らせにより2026年9月13日に前倒しされました(2026年9月10日付でお知らせした改定と同一の効力発生日です)。

  1. 第6条の3(秘密保持)を新設し、当社が秘密保持義務を負うこと、および秘密情報を当社の人工知能(AI)モデルの学習・開発に利用しないことを明記します。
  2. 第2条の2(関係性の開示)のシステム利用料の記載について、「固定額」の語を改め、ご利用規模に応じてあらかじめ確定する定額である旨および法人プランが個別見積である旨(第3条)と整合する表現に改めます。
  3. 第2条の2の「依頼者の紹介に対する対価でもありません」を「個別の紹介・成約に連動した対価でもありません」に改めます。

上記1は利用者の一般の利益に適合する変更、上記2および3は記載の正確性を確保するための軽微な変更です。本改定の効力発生日は、2026年9月13日付お知らせにより2026年9月13日に前倒しされ、同日から適用されます。2026年9月11日 → 2026年9月13日以降に新たにご登録いただく利用者の方についても、上記1〜3の各変更は効力発生日から適用されます(第10条第5項)。

【2026年9月13日 改定のお知らせ(効力発生日:2026年9月13日)】

当社は、本規約を次のとおり変更します。

  1. 第3条(利用料金)の法人プランの料金の記載を、実際の料金(ご利用規模に応じた3区分)に合わせて正確化します。
  2. 第2条の2(関係性の開示)の「法人プランは個別のお見積りによります」の記載を、「法人プランは、ご利用規模に応じた料金区分によります」に正確化します。

本改定は、記載の正確性を確保する変更かつ利用者の一般の利益に適合する変更であるため、2026年9月13日(本お知らせの掲示時)から適用します。

あわせて、次の点をお知らせします。

  1. 2026年9月10日付および2026年9月11日付でお知らせした改定の効力発生日は、2026年9月13日(本お知らせの掲示時)に前倒しします。
  2. 上記の前倒しにより、第2条の2は2026年9月13日から適用されます。今回のお知らせの2は、第2条の2の文言を正確化する変更であり、同条の適用開始日をさらに変更するものではありません。
  3. 2026年9月11日付お知らせの2に記載した「法人プランが個別見積である旨と整合する表現」は、本改定により「ご利用規模に応じた料金区分による旨」の表現となります。

2026年9月10日付・2026年9月11日付および本日付の各改定(効力発生日の前倒しを含みます)の内容にご同意いただけない場合は、2026年10月10日までに当社所定の窓口(visa_support@m-ri.co.jp)へお申し出いただければ、解約を承るとともに、登録データの控えをご提供します。

【2026年9月16日 改定のお知らせ(効力発生日:2026年9月17日)】

当社は、本規約を次のとおり変更します。

  1. 第4条(無料期間)の無料お試し期間の日数の記載を「最初の1か月間」から「最初の30日間」に改め、実際の運用(30日間固定)に合わせて正確化します。
  2. 第4条(無料期間)の無料お試し期間の起算点の記載を「申込み日から」から「登録完了日から」に改め、実際の運用(登録完了時点を起算点とする取扱い)に合わせて正確化します。

本改定は、いずれも記載を実際の運用に合わせて正確化するものであり、民法第548条の4第1項第2号に基づく変更です。本改定は、本サービスの提供内容を変更するものではなく、契約をした目的に反しません。また、本規約第10条第1項は、当社が民法第548条の4の定めに従い本規約を変更することができる旨を定めています。

本改定は第10条第3項に定める軽微な変更として、効力発生日までの周知をもって足ります。本お知らせは2026年9月16日に掲示し、効力発生日は翌日の2026年9月17日とします。

効力発生日より前に無料お試し期間を開始された利用者については、本改定により無料お試し期間が短縮されることはありません。当該利用者の無料お試し期間の終了日は、ご登録時に確定した終了日(登録完了日から30日後)のとおりです。

なお、本規約末尾の「改定日」の更新に伴い第10条第5項の基準日は本改定の効力発生日となりますが、2026年9月11日付お知らせに記載した「2026年9月13日以降に新たにご登録いただく利用者への適用」は、同日付お知らせのとおり変更ありません。

本改定の内容にご同意いただけない場合は、2026年10月16日までに当社所定の窓口(visa_support@m-ri.co.jp)へお申し出いただければ、解約を承るとともに、登録データの控えをご提供します。

【2026年9月22日 改定のお知らせ(効力発生日:2026年9月22日)】

当社は、本規約を次のとおり変更します。

  1. 第4条の2(無料お試し期間終了後のデータの取扱い)第1項の「外国人材情報」に、本サービス上のフォームを通じてご本人が入力し利用者が台帳へ反映した情報(出生地・本国における住所・配偶者の有無・職業)および在日親族・同居者に関する情報が含まれることを明記します。

本改定は、削除対象である「外国人材情報」の範囲を実際の取扱いに合わせて明確化するものであり、削除対象の範囲を実質的に拡大するものではありません(当該情報はいずれも台帳(ForeignWorkerの列および関連テーブル)に物理的に含まれます)。本規約第10条第3項に定める軽微な変更として、効力発生日までの周知をもって足ります。本お知らせおよび効力発生日はいずれも2026年9月22日とします。

本改定の内容にご同意いただけない場合は、2026年10月22日までに当社所定の窓口(visa_support@m-ri.co.jp)へお申し出いただければ、解約を承るとともに、登録データの控えをご提供します。

【2026年9月27日 改定のお知らせ(効力発生日:2026年9月27日)】

当社は、本規約を次のとおり変更します。

  1. 第4条(無料期間)の無料お試し期間の付与に関する記載を「無料とする場合があります」から「無料とします」に改め、実際の運用(新規のセルフ登録時に例外なく付与)に合わせて正確化します。
  2. 第4条の2(無料お試し期間終了後のデータの取扱い)に、第2項の削除予告通知の有無にかかわらず、無料お試し期間の終了後から削除完了までの間は当社所定の窓口への連絡により登録データの控えの提供を受けられる旨の項を新設します(第3項の次に追加。既存の第3項・第4項の内容・番号は変更しません。既存の第4項は新項の追加により第5項に繰り下がります)。

上記1は記載を実際の運用に合わせて正確化するもの、上記2は前項の通知が届かなかった場合にも控えの提供という利用者の一般の利益に適合する権利を追加するものであり、いずれも本規約第10条第3項に定める軽微な変更として、効力発生日までの周知をもって足ります。本お知らせおよび効力発生日はいずれも2026年9月27日とします。

本改定の内容にご同意いただけない場合は、2026年10月27日までに当社所定の窓口(visa_support@m-ri.co.jp)へお申し出いただければ、解約を承るとともに、登録データの控えをご提供します。

効力発生 2026年10月28日
【2026年9月27日 改定のお知らせ(効力発生日:2026年10月28日)】

当社は、本規約を次のとおり変更します。

  1. 第7条(禁止事項)に第2項を新設し、利用者が本条に定める行為のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合、当社が利用者に通知のうえ本サービスの全部または一部の利用を停止し、または利用契約を解除することができる旨を定めます。ただし、当該行為が軽微であり、当社が相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善されない場合を除き、直ちに利用契約を解除しないものとします。 → ただし、当該行為が軽微である場合は、当社が相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善されないときを除き、直ちに利用契約を解除しないものとします(2026年9月28日付「訂正のお知らせ」により表現のみを訂正しました。効力発生日の変更はありません)。緊急に対応する必要があると当社が合理的に判断する場合は事前の通知を要しない旨、および当該停止・解除により利用者に生じた損害について当社の故意または重過失による場合を除き責任を負わない旨もあわせて定めます。
  2. 第9条(契約期間・解約)に、当社からの利用停止・解除については第7条第2項に定めるとおりである旨の確認的記載を追加します。

上記1は、利用者にとって不利益となりうる変更であるため、本規約第10条第2項に基づき、効力発生日の30日前までに本お知らせにより周知します。本お知らせの掲示日は2026年9月27日、効力発生日は2026年10月28日です(第10条第2項の周知期間〔効力発生日の30日前まで〕を、掲示のずれ込みを見込んで余裕をもって満たすため、掲示日の31日後を効力発生日としています)。上記2は、内容を変更しない確認的記載であり、本規約第10条第3項に定める軽微な変更として、効力発生日までの周知をもって足ります。本お知らせの掲示日である2026年9月27日から適用されます。

上記1の内容にご同意いただけない場合は、2026年10月28日までに当社所定の窓口(visa_support@m-ri.co.jp)へお申し出いただければ、解約を承るとともに、登録データの控えをご提供します。

【2026年9月28日 改定のお知らせ(効力発生日:2026年9月28日)】

当社は、本規約を次のとおり変更します。

  1. 第4条の2(無料お試し期間終了後のデータの取扱い)第5項に、利用者が本サービスの管理画面から行う削除(台帳上の外国人材情報の削除機能)についても、同項前段(保存義務の履行を妨げない旨・登録データの控えの事前保管)と同様である旨の確認的記載を追加します。

本改定は、当社が行う削除に係る既存の確認規定を、利用者自身が管理画面から行う削除にも及ぼす確認的記載であり、利用者に新たな義務を課すものではありません。本規約第10条第3項に定める軽微な変更として、効力発生日までの周知をもって足ります。本お知らせおよび効力発生日はいずれも2026年9月28日とします。

本改定の内容にご同意いただけない場合は、2026年10月28日までに当社所定の窓口(visa_support@m-ri.co.jp)へお申し出いただければ、解約を承るとともに、登録データの控えをご提供します。

効力発生 2026年10月28日
【2026年9月28日 訂正のお知らせ(2026年9月27日付お知らせ〔効力発生日:2026年10月28日〕の第7条第2項ただし書の表現の訂正)】

2026年9月27日付お知らせにより周知した第7条第2項(効力発生日:2026年10月28日。本日時点で未発効)のただし書に、文意が二通りに読める表現上の誤りがありましたので、効力発生日より前に、次のとおり訂正します。訂正するのはただし書の表現のみであり、同項のその他の部分および効力発生日(2026年10月28日)は変更しません。

訂正前(2026年9月27日掲示の規約本文)

ただし、当該行為が軽微であり、当社が相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善されない場合を除き、直ちに利用契約を解除することはしないものとします。

訂正後(2026年10月28日から適用)

ただし、当該行為が軽微である場合は、当社が相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善されないときを除き、直ちに利用契約を解除することはしないものとします。

訂正前の表現は、「軽微であり、かつ、是正を求めても改善されない場合」の全体が「を除き」に係ると読めてしまい、当社が周知した意図(違反行為が軽微である場合には、相当の期間を定めた是正の求めに応じていただけないときを除き、直ちには解除しない)と異なる読み方が生じうるものでした。本訂正は、当初から周知していた意図のとおりに文意を一義的にするものです。

本訂正は、効力発生日(2026年10月28日)より前に周知するものであり、本規約第10条第2項が定める「効力発生日の30日前まで」の周知期間を満たしています(2026年10月28日の30日前は2026年9月28日です)。2026年9月27日付お知らせの記載は削除せず、訂正箇所を取り消し線で示したうえで本お知らせへの参照を付しています。

あわせて、2026年9月27日付お知らせ中の「掲示日の翌々日を効力発生日としています」との記載は、「掲示日の31日後を効力発生日としています」の誤りでしたので訂正します(掲示日・効力発生日そのものに変更はありません)。

本訂正を含む第7条第2項の内容にご同意いただけない場合は、2026年10月28日までに当社所定の窓口(visa_support@m-ri.co.jp)へお申し出いただければ、解約を承るとともに、登録データの控えをご提供します。

【2026年10月1日 改定のお知らせ(効力発生日:2026年10月1日)】

当社は、本規約を次のとおり変更します。

  1. 第2条(本サービスの内容と位置づけ)に例示していた本サービス上の機能の名称を、実際の画面表示に合わせて「更新を依頼」から「在留手続きを依頼する」へ訂正します。同条は訂正の前後のいずれにおいても「〔機能の名称〕等の機能」との包括的な記載であり、同条が対象とする機能の範囲は訂正の前後で変わりません(訂正前の記載も、鍵括弧内の名称に限らず、顧問先から利用者へご意向を伝達する同種の連絡・取次の補助機能を対象としていました)。本改定により、本サービスの機能の内容、利用者の権利義務および当社の責任範囲が変更されることはありません。

本改定は、本サービスの画面上の表示と本規約の記載を一致させるための訂正であり、利用者に新たな義務を課すものではありません。本規約第10条第3項に定める軽微な変更として、効力発生日までの周知をもって足ります。本お知らせの掲示をもって周知とします。本お知らせおよび効力発生日はいずれも2026年10月1日とします。

本改定の内容にご同意いただけない場合は、2026年10月31日までに当社所定の窓口(visa_support@m-ri.co.jp)へお申し出いただければ、解約を承るとともに、登録データの控えをご提供します。